シロアリが賃貸・中古物件購入後に出た時の責任は家主にある?注意点や対処法を解説!

シロアリの疑問に関する参考画像

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新しい賃貸に引っ越した!中古物件を購入した!

ウキウキして一番嬉しい瞬間ですよね。これからどんな暮らしが待っているのか、家具はあれ買おう、庭はこうしようなんて話をするだけでも楽しい毎日だと思います。

 

そんな幸せの中、突如現れたシロアリ。しかも購入直後に発見したなんて事が起きたらショックは計り知れませんよね。

イライラもするでしょうし、悲しくもなるでしょう。そこで問題となるのは、責任は自分にあるのか相手にあるのか。

元々いたんだから業者に!との気持ちが大きいかと思いますが実際はどうなのでしょうか?

その責任について調べてみたので今回は、

  • シロアリが賃貸・中古物件購入後に出た時の責任は家主にある?
  • シロアリ発見後の注意点や対処法

についてシロアリハンターがお送りします!

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こちらにもシロアリに関する情報が詰まっていますので、合わせてお読みください↓↓

Contents

シロアリが賃貸に出た時の責任は家主にある?注意点も紹介

まずはマンションなど賃貸に住んでいて、シロアリが出たケースを紹介していきます。

責任は果たして家主なのか?自分なのか?

その答えは、

 

「どちらも」

 

考えられます。

まず家主に責任がある可能性が高い場合。これは、自然発生的要素が強い場合に起こります。

シロアリは群飛と言ってお引越しをしています。この場合自分では対処が出来ませんよね。あくまで自然に発生し、地面等から大量発生し最終的には自分の家まで侵入してしまう。

つまり、家主さんが管理を怠ったとの目線が強くなるために、責任が家主さんへ向けられるケースが多くなります。

次に自分(入居者)に責任がある可能性が高い場合。それは、シロアリが発生しやすい環境づくりを自ら行っている場合に多くなります。

シロアリは湿気を好むため換気をして置くことが重要です。例えば住んでいる本人が、ダンボールや発泡スチロールをそのままベランダに置いて、雨の日など晒しておくとシロアリが好む環境になってしまいます。

関連記事⇒シロアリ被害の特徴や見分け方は?出やすい家屋や条件・環境を紹介!

自らシロアリを招くような真似をしてしまうと自分に責任が出てしまいますので、今一度自分の部屋がそうでないか確認してみましょう!

 

ただ、実際に環境づくりを行っていたのか判断するのが、家主さんは判断し辛いかと思います。そして今後住んでいく上で、家主さんとの関係を悪くしたくもないでしょう。

方法として、家主さんと自分で割合を決めてお互い負担することも可能です。良く話あい、良好な関係を築いていくことが最も重要でしょう。

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中古物件購入時の注意点・対処法や責任について

中古物件を購入して、これからどのような家造りをしようかわくわくが止まらない!そんな中現れたシロアリが悲劇を生んでしまいます。

そうならないためにもまずは購入前にシロアリがいないかどうか徹底的に調べましょう。

関連記事⇒中古住宅選びに役立つシロアリチェック方法!注意点や見分け方・探し方をマスターしよう!

調べたつもりでも購入後に見つかったシロアリ。起きたことはもうどうしようもないですが、果たしてその責任は誰にあるのでしょうか?

中古物件購入後にシロアリが出た場合は瑕疵担保責任に注意しよう

中古物件購入後にシロアリが見つかってしまった…。気持ちはかなり落ちる事でしょう。

ここで注意しないといけないのは「瑕疵担保責任」

これは、売買する住宅に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任を指します。

つまりシロアリが見つかった場合に売主側に責任があると言えるわけです。

これがあれば、民法により買主がその住宅に瑕疵があることを知ってから1年以内に売主に対して損害賠償を求めることが出来るのです。

安心して欲しいのは知ってから一年有効という事です。なのでこれを5年後に知ったとしても、そこから1年間有効になります。

ただ、売主にとっては不利になるケースが考えられるので、ルールが設けられている可能性が高いでしょう。

それはあなたの手元にある売買契約書に明記されており、

  • 売主の瑕疵担保責任を免責する
  • 瑕疵担保責任の期間を引き渡し後1~3ヶ月とする
  • 売主が不動産会社の場合は、引渡しから2年

などなど様々なケースがあります。

このルールは適応されるため、この期間以降は責任追求は出来ません。

瑕疵担保責任の期間を引き渡し後1~3ヶ月とする、これが一般的と言われ、売主と買主の両者バランスの良い取り組みでしょう。

もし悩んでいるあなたがこの期間中なら売主に責任があることがわかるので、売買契約書をチェックしてみてくださいね。

瑕疵担保責任免責してしまったケース

中古物件購入時に瑕疵担保責任免責しませんかと言われる事があります。

かなり金額を安くしてくれますし魅了的に感じるかもしれませんが、あなたが今購入を検討している方なら絶対にしないでください。

実際に瑕疵担保責任を、その分購入金額を安くするので免責しませんかと言われ受けれてしまった方のケースを紹介します。

購入前にシロアリ被害は無いと言われて購入したのですが、実際に購入後リフォームをしようと考えリフォーム業者に相談するとシロアリ被害が発覚。しかも住めるレベルでないと言われるまでに蝕まれていました。

もちろん仲介業者などに苦情や責任を追求するのですが、落ち度はないと突っぱねられてしまいます。

私だったらと考えるとかなりイライラする出来事です。なんとしてでも責任を負わせて落ち度を認めさせたいところ!

でも瑕疵担保責任免責しているため、効力が何もないのです…。

しかも現実問題として、

  • 宅建業法として調査を定めているが、ろくに調査しないで売っているのが現状
  • 全日本不動産協会等に指導や罰則を与える権限がない

これらがあるから最悪です。

私達としてはプロなんだから調査していて当たり前!売りものなんだから当然だろなんて思いますが、そうでない可能性が高いのです。

※全部がではない。あくまでケースの1例です。

これでは私達素人目では安心して中古物件を購入することが出来ませんよね。なので瑕疵担保責任免責をするべきではないのです。

入時にしてしまっていたら、もう変更は出来ませんが、まだでしたら今一度慎重に検討してみてくださいね。

瑕疵で直してもらうにしろ、そうでないにしろ、見つけたのであればこれ以上被害を出さないように最善を尽くすべきです。シロアリ110番は価格もリーズナブルですし、なにより親身に話を聞いてくれます。相談だけでも全然対応してくれますよ!

なので事前調査やご相談が無料のシロアリ110番にこちらから相談することをオススメします。

まとめ

今回は、

  • シロアリが賃貸・中古物件購入後に出た時の責任は家主にある?
  • シロアリ発見後の注意点や対処法

について紹介してきました。

賃貸はまだしも中古物件で見つかった場合は中々苦労してしまいますね…。なので中古物件を購入する時には慎重に事を進めていかなければなりません。

もし見つかった場合でも売買契約書を確認してみてください。まだ効力があるのなら、責任を追求出来ますので安心して欲しいですが、安心しきって期間を過ぎないように注意してくださいね。

 

それではまた!シロアリの知識、シロアリハンターでお会いしましょう!

 

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